News
むさしの税理士法人では、
お客様に本業に特化いただけるよう
税務や会計業務の
アウトソーシングを行っております。
専門の経理スタッフを
雇用するよりも安価で
プロフェッショナルサービスを
利用することができます。
むさしの税理士法人では、
お客様に本業に特化いただけるよう
税務や会計業務の
アウトソーシングを行っております。
専門の経理スタッフを
雇用するよりも安価で
プロフェッショナルサービスを
利用することができます。
交際費等から除外する飲食費が1万円まで上がりましたが、インボイスがもらえない場合はいくらになりますか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
交際費等から除外する飲食費は、1人当たり1万円に引き上げられたのですよね?
そうですね。
ご理解のとおりです。
4月1日以降の支出分でよいですか?
はい。そうですね。
2024年4月1日以降の支出分からになりますね。
インボイスがもらえない場合、支払金額ベースでいくらまでが1万円以下になりますか?
たしか、経過措置がありましたよね?
そうでしたね。
御社は税抜経理ですから、税抜での1万円判定になりますね。
御社の2025年3月期内で適用される経過措置はすべて80%ですから、支払金額ベースでは10,784円になるかと思われます。
10,784円ですね。
1円未満の端数処理の仕方によって1円差が生じるかもしれないため、念のためご利用の会計ソフトに入力してみてもらえませんか。
承知しました。
後で試してみます。
よろしくお願いします。
ちなみに80%は、いつまで続きますか?
現状では、2026年9月30日までとなっています。
では弊社にとっては、とりあえず来期までは先ほど聞いた数字をボーダーラインと考えればよいですね?
そうですね。
ざっくりとそのようにお考えいただければと思います。
営業の人たちに、ボーダーラインを伝えておかないといけないので、助かりました。
税務上の交際費等から除外する飲食費については、これまでと同様、金額だけでなく一定の事項を記載した書類の保存も必要ですから、その点も併せてお伝えいただけるとよろしいかと思います。
そうですね。
金額ばかりに目がいかないよう、その点も伝えるようにします。
よろしくお願いします。