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むさしの税理士法人では、
お客様に本業に特化いただけるよう
税務や会計業務の
アウトソーシングを行っております。
専門の経理スタッフを
雇用するよりも安価で
プロフェッショナルサービスを
利用することができます。
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年金から天引きされている社会保険料を口座振替に変更することはできますか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
そういえば父親から、先日電話があったんですよ。
もうすぐ年末ですからね。
確定申告のことでしょうか?
確定申告っていえば、そうなりますかね。
母親の年金のことなんですよ。
お母様の年金、ですか。
ええ。
母親が後期高齢者になったので後期高齢者医療保険料を支払っているらしいんですが、年金(公的年金)から天引きされているらしいんです。
そうでしたか。
この後期高齢者医療保険料を口座振替にできないか、っていう話なんです。
口座振替、ですか?
はい。
父親名義の口座から引き落としてもらいたいようです。
なるほど。
お父様名義の口座でしたらお父様が負担したことになりますから、お父様の社会保険料控除となり、お父様の所得税等の計算において節税になりますね。
そうなんですよね。
母親は父親の扶養の範囲内の年金受給者ですから、なるべく父親負担にしたいんですよね。
そうですね。
社会保険料控除は負担した人が対象とすることができますから、“誰が負担したか”は重要ですね。
口座振替できそうですかね?
介護保険料は口座振替ができなかったと記憶していますが、後期高齢者医療保険料でしたらできるはずですよ。
いずれにしろ、変更するには申出の手続が必要となります。具体的な手続は、ご両親がお住まいの市区町村へ問い合わせていただくとよいでしょう。
わかりました。
今日の夜にでも父親に連絡してみます。
そうですね。
そうしていただくとよいと思います。