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むさしの税理士法人では、
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税務や会計業務の
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雇用するよりも安価で
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新しい中小企業向けの「賃上げ促進税制」では、給与増加分の4割を税額控除してもらえると聞きました。本当でしょうか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
そういえば、給与が増えたら税額控除してもらえる制度って、改正されたんですよね?
ご理解のとおりです。
中小企業向けも大企業向けも、令和4年度税制改正で改正されています。
中小企業向けは給与増加分の4割も税額控除してもらえると聞いたのですが、本当ですか?
はい。こちらもご理解のとおりです。
法人税額の2割の上限はありますが、改正により給与増加分に乗ずる控除率は、最大40%となっています。
“最大”っていうところが、ミソっぽいね。
そうですね。
控除率のベースは15%です。これに上乗せの賃上げ要件である“給与増加率2.5%以上”を満たせば15%、この他教育訓練費の要件である“教育訓練費の増加率10%以上”を満たせば10%が、それぞれ上乗せされます。
すべて満たせば40%(15%+15%+10%)です。たとえば上乗せの賃上げ要件は満たせず、教育訓練費の要件は満たした場合には、25%(15%+10%)の控除率となります。逆であれば、30%(15%+15%)ですね。
なるほど。教育訓練費の上乗せがなくても、30%は最大で控除してもらえるというわけですね。
ご理解のとおりです。
大企業向けは、ここ最近、新規雇用者の給与増加率で判定していましたよね?
ご理解のとおりです。
それが令和4年度税制改正により、継続雇用者の給与増加率で判定することとなりました。
なんだ、元に戻ったの?
そうですね。
国内設備投資の要件はありませんが、継続雇用者の給与増加率の要件は、おっしゃるとおりです。
大企業向けの控除率は、40%もないですよね?
そうですね。
最大30%です。控除率のベースは、中小企業向けと同様の15%です。ここに継続雇用者の給与増加率が4%以上の場合には10%、さらに教育訓練費の増加率が20%以上の場合には5%が、それぞれ上乗せされます。すべて要件を満たせば、30%(15%+10%+5%)となるわけです。無論、ここでも法人税額の2割の上限はあります。
なるほどね。
やっぱり大企業向けは条件も控除率も、中小企業向けに比べると厳しいね。
そうですね。
ご理解のとおりです。
いずれにしろ“税額控除”ですから、まずは弊社の所得がプラスにならないと、ですね。
はい。
その点もご理解のとおりです。